最近、ニュースなどで目にする機会が増えた「性交同意年齢」。これは性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢のことで、日本では刑法で13歳と定められています。これは、明治時代に制定されてから変わっていません。 何のために「性交同意年齢」が定められているのか?どうして日本では13歳なのか?海外ではどうなっているのか?長らく性暴力の被害者支援に携わっている、弁護士の上谷さくらさんに聞きました。 (編集部より追記)年10月24日、性犯罪の実態に合わせて刑法の規定を改正する試案が示されました。それによると、性交同意年齢は現在の13歳から16歳に引き上げ、同年代を除き、16歳未満との性行為は同意の有無にかかわらず犯罪とするとしています。試案のポイントや今後の議論のゆくえについて改めて取材し、この記事の最後に加筆しました。. そうなんです。同意できるとかできないとか、 子どもの能力や性的自由を議論するための年齢というより、子どもたちを性的搾取からどう保護するか、その対象を線引きするための年齢であるべき なんです。一般の方にとっては「同意年齢」、という言葉が紛らわしい印象を与えていると思うので、私は「性的保護年齢」と言い換えてはどうかとも考えています。. 国によって、宗教や文化的な背景、性教育の内容が違うので単純な比較はできませんが、先進国はだいたい15~16歳という感じですね。韓国でも去年、13歳から16歳に引き上げられたところです。少なくとも、日本の13歳は低すぎる設定だと思います。 (取材:年8月). 性交同意年齢については、現在の13歳以上から16歳以上に引き上げるとされています。 議論では、同年代の恋愛までも処罰されかねないという意見も出たことから、相手との間に5歳以上の年齢差がある場合に適用するとしています。 13歳未満に対してわいせつな行為をした場合は今と同様に罪に問われることになります。 試案の通りに改正されれば、明治時代に刑法が制定されて以降 初めて 性交同意年齢が引き上げられることになりますが、改正条文案は子どもたちを性被害から守るものになっているのでしょうか。 改めて、上谷さくらさんに話を聞きました。. この記事へのご感想は「コメントする」からお寄せください。このページ内で公開させていただくことがあります。 取材班にだけ伝えたい思いがある方は、どうぞ下記よりお寄せください。. みんなでプラス メニューへ移動 メインコンテンツへ移動. 性交同意年齢 とは (上谷 さくらさん 第一東京弁護士会所属、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長、保護司。長らく性暴力の被害者支援に携わり、法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」委員をつとめた) 「性暴力を考える」取材班ディレクター(以下、ディレクター). 同意のない性行為はすべて違法 スウェーデンの改革. 教員からの性暴力 私はPTSDで退学し 先生は今も教壇に…. 性被害に遭ったとき 被害者や周りが取るべき行動は.
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
性交同意年齢とは?なぜ13歳?世界では…<用語解説> - 性暴力を考える - NHK みんなでプラス これは性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢のことで、日本では刑法で13歳と定められています。これは、明治時代に制定されてから変わっていませ 法律で定められる「性的同意年齢」=性行為への同意を自分で判断できるとみなされる年齢は、13歳。 「性交同意年齢」16歳に引き上げ、時効は5年延長 法制審試案:朝日新聞デジタル刑事事件に強い弁護士 弁護士コラム 性・風俗事件 未成年との性行為は合意があっても犯罪? 慰謝料の相場も解説. 淫行で逮捕されると、原則として48時間以内に警察の取り調べを受け、検察官に送致されます。 送致後は24時間以内に検察官から取り調べを受け、起訴または釈放の判断に至らず、検察官が引き続き捜査の必要があると判断すると裁判官に勾留を請求します。 裁判官が勾留を認めると最長で20日間の身柄拘束が続き、勾留満期までに起訴または不起訴が決定します。起訴された場合、起訴から約1か月~1か月半後辺りに刑事裁判が開かれ、結審するまで審理されます。単純な自白事件であっても起訴から判決まで少なくとも2か月はかかることが多く、保釈されない限り身柄拘束が続くこともあります。. 政治 国政・政策 地方政治 外交・安全保障 世論調査 選挙. 未成年との性行為は、相手が18歳以上で、かつ合意があれば基本的に犯罪になりません。一方、相手が18歳未満の場合、合意があっても「淫行」として、条例や法律によって処罰される場合があります。相手が16歳未満であれば、さらに重く法律によって罰せられるおそれがあります。 もし、性的関係をもった相手が18歳未満、あるいは16歳未満だった場合、どのような犯罪にあたるのでしょうか? また逮捕、起訴される危険性はどの程度あるのでしょうか? 本コラムでは18歳未満の未成年との性行為を取り上げ、成立する犯罪や刑罰の内容、慰謝料の相場などについて解説します。. 性行為の相手が18歳未満だと知らなかった場合は故意がないため犯罪が成立しない可能性があります。 しかし「もしかすると18歳未満かもしれない」という程度の認識があれば未必の故意が認められて罪に問われる可能性があります 。 また、18歳未満だと知らなかったことにつき過失があれば処罰される場合があります。たとえば大阪府青少年健全育成条例では「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」という規定があります(第59条)。 18歳未満である可能性があったのに年齢を確認しなかったケースなどは過失があると判断されやすいでしょう。.
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刑法で、セックスして良いとみなしている年齢(性行開始年齢)はなんと13歳。 小学校を卒業し、13歳の誕生日を迎えたその日からほぼ大人と同じ扱いになって 性犯罪にかかわる法律としては年に刑法が改定されて「セックスに同意できる年齢」として16歳としていたり(16歳未満の人に対するセックスや性的な行為 これは性行為への同意を自分で判断できるとみなす年齢のことで、日本では刑法で13歳と定められています。これは、明治時代に制定されてから変わっていませ第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等) :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。. ライフ ネットで話題 生き物 教育・子育て 医療・健康 グルメ 防災 環境 SDGs. あなたのお悩みの種類は?(必須) 悩みの種類を選択してください 恋愛・セックス マスターベーション(オナニー) 男性のからだ 女性のからだ 多様な性(LGBTQ等) 避妊 妊娠・中絶 性感染症 性暴力 その他. 斎藤知事の今年の漢字は「結」 定例記者会見で答える 「県議会・市や町・県職員・県民の皆さん 信頼関係を『結んで』いくということが何よりも大事」 自筆の書を示して説明 年12月19日. エンタメ 芸能 文化. 現在モヤモヤが集中して、お答えまでにお時間がかかっています。また、すべてのモヤモヤにお答えすることをお約束するものではないことをご理解ください。早く回答してほしい!というご相談は こちらのページ の各相談窓口にアクセスしてください。. 性・風俗事件 不同意性行罪 時効. 児童福祉法は、児童が心身ともに健やかに成長するために、児童の権利や支援内容、児童に対する禁止行為などを定めた法律です。 淫行については、何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならないと定められています(第34条1項6号)。「させる行為」とは、指導的・上位的な立場を利用して性行為を事実上強要する行為などを指し、第三者と淫行させる行為に限らず、行為者が児童と淫行する場合も含まれます。 罰則は 「10年以下の懲役もしくは万円以下の罰金、もしくは併科」 です(第60条1項)。. 審議会では『13歳の子どもが性的にきちんと判断するなんて無理です』とデータや論文を提示して反対する委員もいると聞きます。でもある委員が 『自分の周りの15歳なんてすごく健康的に性行為していますけどね』 みたいな発言をすると、『そうだよね』という雰囲気になってしまうそうなんです。そこが全く噛み合わない。. 痴漢したら懲役刑? 懲役の可能性があるケースと逮捕後の流れを解説. 前科をつけず、 今まで通りの人生を過ごす方法 を弁護士が教えます. あなたの性別は? 男 女 その他. 未成年との性行為は、相手が18歳以上で、かつ合意があれば基本的に犯罪になりません。一方、相手が18歳未満の場合、合意があっても「淫行」として、条例や法律によって処罰される場合があります。相手が16歳未満であれば、さらに重く法律によって罰せられるおそれがあります。 もし、性的関係をもった相手が18歳未満、あるいは16歳未満だった場合、どのような犯罪にあたるのでしょうか? また逮捕、起訴される危険性はどの程度あるのでしょうか? 本コラムでは18歳未満の未成年との性行為を取り上げ、成立する犯罪や刑罰の内容、慰謝料の相場などについて解説します。. ボードゲームは、「性的同意」について学ぶきっかけにもなります。 【岸畑さん】 「『協力魔法』2人で使えるけどどうする?」 【子供たち】 「どうする?」 「運悪いからやめとく」. 経済 ビジネス マネー スタートアップ テクノロジー 乗り物. 未成年と性行為をした場合、逮捕や実名報道される可能性はどのくらいあるのでしょうか? (1)淫行による検挙件数の推移 警察庁によれば、児童買春、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反の被害児童数および検挙件数・人員数の推移は次のとおりです。 【被害児童数推移】 平成28年:人 平成29年:人 平成30年:人 令和元年:人 令和2年:人 令和3年:人 【検挙件数推移】 平成28年:件 平成29年:件 平成30年:件 令和元年:件 令和2年:件 令和3年:件 【検挙人員推移】 平成28年:人 平成29年:人 平成30年:人 令和元年:人 令和2年:人 令和3年:人. 青少年保護育成条例とは、青少年(18歳未満の者)の健全な育成を図ることを目的とし、各自治体が定めている条例の通称です。青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるさまざまな行為を規制する条例ですが、特に青少年との淫行を規制する条文を指して「淫行条例」と呼ぶ場合があります。 東京都の場合は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第18条の6で、青少年とのみだらな性交または性交類似行為が禁止されています。罰則は 「2年以下の懲役または万円以下の罰金」 です(第24条の3)。. 一定の原因のもと、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて」わいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪が、性交等をすれば不同意性交等罪が成立します(刑法第条、条)。 一定の原因とは、以下の8つの行為および事由、その他これらに類する行為または事由です。. 青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為を禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます 。 ただし、淫行にあたるのは児童の心身の未成熟に乗じるなどの不当な性行為であって、真摯(しんし)な恋愛感情にもとづく性行為などまでもが禁止されているわけではありません。 たとえば以下のようなケースでは淫行にあたらず、逮捕や処罰されない可能性があります。. 第百七十六条(強制わいせつ罪 ) : 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。. 淫行で逮捕されると、原則として48時間以内に警察の取り調べを受け、検察官に送致されます。 送致後は24時間以内に検察官から取り調べを受け、起訴または釈放の判断に至らず、検察官が引き続き捜査の必要があると判断すると裁判官に勾留を請求します。 裁判官が勾留を認めると最長で20日間の身柄拘束が続き、勾留満期までに起訴または不起訴が決定します。起訴された場合、起訴から約1か月~1か月半後辺りに刑事裁判が開かれ、結審するまで審理されます。単純な自白事件であっても起訴から判決まで少なくとも2か月はかかることが多く、保釈されない限り身柄拘束が続くこともあります。. 未成年との性行為は、合意のうえでの性行為だった場合や相手が18歳未満だと知らなかった場合にも淫行として罪に問われるのでしょうか? (1)未成年者と合意があった場合は? 青少年保護育成条例は18歳未満の児童とのみだらな性行為を禁止しているため、たとえ合意があっても相手が18歳未満であれば犯罪が成立しえます 。 ただし、淫行にあたるのは児童の心身の未成熟に乗じるなどの不当な性行為であって、真摯(しんし)な恋愛感情にもとづく性行為などまでもが禁止されているわけではありません。 たとえば以下のようなケースでは淫行にあたらず、逮捕や処罰されない可能性があります。 婚姻の約束をしている お互いの親が交際を認めている 性行為をするまでの期間が長く、性行為のないデートも重ねている お互いの年齢が近い. 電話相談 無料. 控除の対象である 寄付金のほか、 ポイントや古本など様々な方法で ご支援が可能です。. 弁護士に 無料相談 しませんか?. 白書 - 日本の子どもたちの今. 法律で定められる「性的同意年齢」=性行為への同意を自分で判断できるとみなされる年齢は、 13 歳。それにも関わらず、日本の義務教育の理科や保健体育では、「受精や妊娠に至る過程は取り扱わない」といういわゆる「はどめ規定」によって、性交渉のことなどが教えられていません。. 不同意性交等罪の時効は何年? 時効成立を待つリスクと注意点. それは同時に、13歳以上であれば、加害者が監護者等でない限り、「抵抗が著しく困難になるほどの暴行または脅迫があったこと」が証明できなければ、強制性交等罪や強制わいせつ罪は成立しないということを指します。もし、13歳の子どもが望まない性行為を強要されたとしても、何も言えず固まってしまったような場合は、法定刑の重い強制性交等罪や強制わいせつ罪は認められないのです。相手との年齢差や性差、体格や立場の差といった様々な要因があり得るため、暴行・脅迫がなくても望まない性行為をさせられる可能性は十分にあります。予測不可能な事態であるケースも少なくない中で、暴行・脅迫の証拠をしっかりと提示するということが、被害者にとって、ましてや13歳の子どもにとって、非常に難しいことであるということは 想像に難くありません。. 暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと 心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること 睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない 予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること 経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること.